1. 平成10年、特定非営利活動促進法(NPO法)が制定。これを受け、平成13年4月に行政課ボランティア支援係を設置。
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2. 同年7月、市民1000人を対象にボランティア・NPOに関するアンケートを実施。
その結果、「ボランティアやNPOに関する情報交換や活動のための交流の場」が必要との意見が出た。
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3. その後、推薦や公募により、市民11人で構成する「藤岡市ボランティア・NPO活動推進基本方針検討委員会」を設置。
同委員会でアンケートに基づいた基本方針を作成後、平成14年2月、市長にその旨を提言。
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4.同年3月に委員10人による「センター開設準備委員会」を設置。運営方法・詳細について協議。
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5. 同年10月「藤岡市ボランティアネットワークセンター」開設(愛称ウィズ)
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6. 平成17年度より民営化となる。(藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会が運営)
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7.平成22年度より藤岡市総合学習センター内に移転。
(名称)
第1条 本会は、藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、藤岡市内に置く。
(組織)
第5条 本会は、会の目的に賛同する個人及び団体の代表者で組織し、運営委員会で認めた者とする。
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1) 委 員 長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 事 務 長 1名
(4) 監
事 1名
2 委員長、副委員長、事務長及び監事は、運営委員会において選出する。
3 役員に欠員が生じたときは、前2項の規定を準用する。
(役員の職務)
第7条
委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務長は、本会の事務を統括し、委員長もしくは副委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 監事は、本会の会計を監査し、運営委員会に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 本会の会議は、運営委員会及び役員会とする。
(運営委員会)
第10条 運営委員会は、委員長が招集して会議の議長となり、次の事項を議決する。
(1)
事業計画及び収支予算
(2)
事業報告及び収支決算
(3)
役員の選出
(4)
会則の変更
(5)
その他、委員長が必要と認める事項
(役員会)
第11条 役員会は、委員長が必要に応じて招集して会議の議長となり、次の事項を審議する。
(1)
運営委員会に付議する事項
(2)
本会の運営に関する事項
(3)
その他、委員長が必要と認める事項
(会計)
第12条 本会の経費は、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。