開設までの経緯

 1. 平成10年、特定非営利活動促進法(NPO法)が制定。これを受け、平成13年4月に行政課ボランティア支援係を設置。

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 2. 同年7月、市民1000人を対象にボランティア・NPOに関するアンケートを実施。
   その結果、「ボランティアやNPOに関する情報交換や活動のための交流の場」が必要との意見が出た。

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 3. その後、推薦や公募により、市民11人で構成する「藤岡市ボランティア・NPO活動推進基本方針検討委員会」を設置。
   同委員会でアンケートに基づいた基本方針を作成後、平成14年2月、市長にその旨を提言。
                             
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 4.同年3月に委員10人による「センター開設準備委員会」を設置。運営方法・詳細について協議。
                             
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 5. 同年10月「藤岡市ボランティアネットワークセンター」開設(愛称ウィズ)

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 6. 平成17年度より民営化となる。(藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会が運営)


                                   

 7.平成22年度より藤岡市総合学習センター内に移転。


  藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会会則

 (名称)
 第1条 本会は、藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)
 第2条    本会の事務所は、藤岡市内に置く。

  (目的)
 第3条 本会は、心豊かでふれあいのある地域社会を実現するため、市民のボランティア・NPO活動等の社会貢献活動
    (以下「市民活動」という。)の普及と推進を図ることを目的とする。


 (事業)
 第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

  (1)市民活動に関する市民の意識の高揚と啓発活動に関すること。

  
(2)市民活動のネットワークづくりに関すること。

  (3)
市民・企業・行政等の協働の推進に関すること。

  (4)
その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

 (組織)
 5条 本会は、会の目的に賛同する個人及び団体の代表者で組織し、運営委員会で認めた者とする。 

 (役員)
 第6条     本会に次の役員を置く。

   (1) 委 長  1名   
 
   (2) 副委員長   2名   

   
(3) 事 長  1名 

   (4) 監      1名

 2 委員長、副委員長、事務長及び監事は、運営委員会において選出する。

 3 役員に欠員が生じたときは、前2項の規定を準用する。

 (役員の職務)
 第7条     委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。

 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

 3 事務長は、本会の事務を統括し、委員長もしくは副委員長に事故あるときはその職務を代行する。

  4 監事は、本会の会計を監査し、運営委員会に報告する。 

 (役員の任期)
 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会議)
 第9条 本会の会議は、運営委員会及び役員会とする。

 (運営委員会)
 第10条 運営委員会は、委員長が招集して会議の議長となり、次の事項を議決する。

    (1)    事業計画及び収支予算

    (2)    事業報告及び収支決算

    (3)    役員の選出

    (4)    会則の変更

    (5)    その他、委員長が必要と認める事項

 (役員会)
 第11条 役員会は、委員長が必要に応じて招集して会議の議長となり、次の事項を審議する。

    (1)    運営委員会に付議する事項
    
    (2)    本会の運営に関する事項

    (3)    その他、委員長が必要と認める事項

 (会計)
 第12条 本会の経費は、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

   2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (雑則)
 第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

 附 則

この会則は、平成17年4月1日から施行する。


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